身の回りのいろいろなもののデザインだけでなく

画面デザインも(要件を満たせば)意匠登録を受けることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1)デザインの特徴に比べて、技術的な特徴は外見だけでは判断できないことが多いので、特許侵害の発見は必ずしも容易ではありません。

 

 

 

 

 

 

(注2)当事務所の弁理士報酬等については、「弁理士報酬について」ページをご参照ください。

 

 

 

 

(注3)「磁石を応用してスチール缶とアルミ缶を分別するゴミ箱」がよい例です。

意匠登録 Q&A

 No.  Questions  Answers
 1  意匠登録の対象になるのは何ですか?  工業的に生産され商業的に流通する物(物品という。)の形状、模様、色彩等やそれらの結合(つまり、デザイン)について意匠登録を受ければ、特許と同じように法律的に保護されます。物品の画面(ディスプレイ、モニター)に表示される画像も、要件を満たせば登録され保護の対象になります。
 2  意匠登録にはどういう効果がありますか?  特許と同様の法律的保護(同一又は類似のデザイン製品の排除が可能)が受けられます。権利の存続期間は特許(出願から20年)より長くとられます(登録から20年)。
 3 意匠登録の特許にないメリットは何ですか? 意匠は見た目の美感というか特徴ですから、他人の侵害や模倣の発見が容易です(注1)。日本市場にせよ輸出先(進出先)の例えばアジア諸国の市場にせよ、その国の意匠権を持つことは模倣品との戦いにおいて非常に有力な武器になります。また、製品の一部だけのデザインを部分意匠として登録することもでき、実質的に権利範囲を広げる手段として活用できます(アップル社がサムスンとの訴訟でiPhoneの部分意匠をおおいに活用したのがよい例です。)。
 4  出願手続をすれば意匠登録されますか?  特許と同様に、出願しただけでは登録されません。ただし特許と違って「審査請求」は不要です。他人の公知意匠や先登録意匠に同じか似ているものが見つかるかどうかを中心に審査され、そのような拒絶の理由見つからなければ登録査定を受けられます。
 5  意匠登録を受けるのにどのくらいの費用がかかりますか?
 印紙代は出願時に16,000円、登録時に8,500円(第1年分の登録料)です。登録後の権利維持のためには、第2年分以降の各年分の登録料を納め続けることが必要です。
代理人(弁理士)費用及び図面(又は写真)の作成費用は各事務所の料金設定次第ですが、大雑把な目安では出願時に10万円前後、登録時の成功謝金を請求されればさらに6-8万円、中間処理の必要があればさらに数万円かかることもあるようです。印紙代と合わせると、出願から登録まで安ければ10数万円、高ければ20万円以上というところでしょうか(注2)。
 6  そのほか費用について… 意匠登録も特許と同じく、 費用は一種の投資です。費用をかけて出願する以上は、その回収まで見通しておくことがたいせつです。金額の絶対値が特許より小さいのでその分は気が楽、という程度の違いでしょう。また、意匠登録までカバーする助成金・補助金のメニューはあまり見当たらないのが実情です。
 7  登録までの期間はどのくらいですか?  出願から最初の審査結果通知までの期間は、おおむね半年程度です(拒絶理由が見つからなければ登録査定を得られます)。
 8  特許・実用新案とどう使い分けたらよいですか?  製品やアイディアの特徴が技術面(物理か化学か生物学で説明されること)にあるか、見た目にあるかで分かれます(製品によっては、特許と意匠登録の両方を受けることもあります。)。身の回り品をちょっとした工夫で使いやすくした、という種類のアイディアならば、技術的な要素が少しでも含まれているかを考えます(注3)。その要素が乏しければ、デザインを工夫・洗練して意匠登録を図る方が現実的です。