技術の要素を含まないものは特許になりません。

 

 

 特許の効果は、「独占による利益」です。

 

 

 

特許にかかるコストを把握して節約を図りましょう。

 

 

 

 

やり方次第では半年ちょっとで特許をとれます。

 

 

 

(注1)2015年秋に、小学生がスチール缶とアルミ缶を自動的に分別するゴミ箱を開発して特許をとったことが報じられ、話題になりました。そのゴミ箱は、内蔵の磁石でスチールだけを引き寄せるという原理(物理学で説明される。)に基づいています。

 

 

 

 

(注2)当事務所の弁理士報酬等については、「弁理士報酬について」ページをご参照ください。

 

 

 

 

 

(注3)2014年度の特許査定率は約70%です。大ざっぱにいえば、出願10件のうち特許をとれるのは7件ということになります。

 

 

 

 (注4)この事例では、出願と同時に早期審査を請求し、1回の拒絶理由通知とそれに対する応答を経て特許査定を受け、登録されました。

特許・実用新案 Q&A

No.  Questions  Answers
1  特許の対象になるのは何ですか?  特許の対象は「発明」として創作されたアイディア(技術思想)を具体化した製品、方法、コンピュータプログラム等です。「自然法則の利用」が条件で、手短にいえば物理、化学又は生物学で説明されること(簡単なものか高度なものかは問わない)が応用されていることが必要です(注1)。
2     特許にはどういう効果がありますか?  特許になれば、その技術アイディアを独占することができます。他人が許しもなく同じ技術アイディアの製品を製造販売したりすること(特許権侵害)を防ぎ、侵害された場合に損害賠償を求めることもできます。
3  出願手続すれば特許をとれますか?  特許出願(正式な手続名は申請ではなく出願です)しただけでは特許をとれません。特許庁に「審査請求」をして、初めて審査が行われます。審査では審査官が他人の同じような公知発明等の拒絶理由を探し、そのような理由がひとつも見つからなければ特許されます。
4  特許をとるのにどのくらいの費用がかかりますか?

 国庫に納める費用(印紙代)と、代理人(弁理士)に支払う費用とがかかります。印紙代は、出願、審査請求及び(審査パス後の)登録(1-3年分)を合わせて161,300円(請求項数5の場合。請求項数が増えるに従い増額。)です(2016年4月以降)。
代理人(弁理士)に支払う費用は各事務所の料金設定次第ですが、出願時に20-30万円、中間処理(特許庁審査官からの拒絶に対する応答)で10-15万円、登録時に1万円から数万円(ただし10万円の桁で成功謝金を求める事務所もある。)で、合計では50万円程度になるのがいわば相場(といっても安価な方)で、印紙代との合計では60-70万円程度に上ります。さらに特許をとった後も、維持するためには各年分の登録料(年金)を国庫に納め続けなければなりません(注2)。

5  費用がそんなにかかるのですか?  費用をどう考えるかは、「特許を生かしたビジネスでどの程度のキャッシュ(営業利益)を見込むのか」次第です。仮に70万円の費用がかかるとして、その特許で100万円の商売をするのと1億円のビジネスをするのとでは、費用をかける意味がまるで違います。特に小規模の事業者さまの場合には、「よいアイディアを思いついたので特許を出願してみよう」という軽いノリではなく、特許を生かした事業計画を同時にしっかりと検討されることをお勧めします。
 6 できるだけ費用をかけたくないのですが… 出願や審査請求の費用をかけても特許をとれるとは限らないし、特許をとれなくてもかけた費用は戻ってきません(注3)。「特許出願」という行為はそういうリスクを伴います。一方、特許で自社の独自技術を守れなければ、他社に模倣されるリスクを防げません。どっちにせよリスクがあります。どちらを選びますか? これは経営判断次第です。
 7 費用を下げる方法はありますか?   印紙代については、特許料等の減免制度が特許庁ウェブサイトに紹介されています。このうち中小ベンチャー・小規模企業を対象とする審査請求料等の1/3への減額は、対象としての要件を満たせばぜひともお勧めですが、平成30年3月までの期限付きです。代理人(弁理士)費用は、公的な助成金で費用計上することができるもの(例えばものづくり補助金)を使えば、負担を減らせます。
 8 特許されるかどうかわかるまでの期間はどのくらいですか? ごく普通には、出願から3年以内に審査請求して、その後1.5年から2年程度で査定(特許又は拒絶の何れか)が下ります。つまり、特に早める手段を講じなければ、出願から5年ほどかかることがあります。営業上の理由等で急ぐ場合は、要件を満たせば「早期審査」の制度を使うことができます。当事務所では、出願から7か月で登録された事例があります(注4)。
 9 実用新案の方が特許よりも低コストですか?   はい。出願時の費用は大差ありませんが、無審査登録のため特許のような審査請求や中間処理の手続を必要としない分が特許より低コストで済みます。
 10 実用新案と特許の違いは何ですか? 実用新案登録の対象となるのは物の形状、構造、組合せについてのアイディア(「発明」のかわりに「考案」という。)です(特許よりも範囲が狭い)。方法、コンピュータプログラム、組成物、化学物質等は含まれません。
方式(形式、体裁)に誤りがなければ中身は無審査なので、出願から3か月程度ですんなり登録されます。ただし登録後の権利行使(他社の模倣を防ぐ法的手段の実行)には制約が多いので、かなり慎重を要します。
 11 実用新案の活用法はありますか? 営業上の理由等でともかく早く権利が欲しい(例えば模倣品の輸入を水際(税関)で止めたい、スピード第一のビジネスでセールストークに活用したい等)場合には、一考の価値があります。また、いったん実用新案登録したものを後で(出願から3年以内)改めて特許出願することもできます。