外国への特許等の出願について

 産業・経済のグローバル化に伴い、大企業だけでなく中小企業も海外進出を図ることが普通になりつつあります。外国での販路開拓を有利に進めたり、模倣品対策を充実させるには、進出先の国で特許や商標登録を取得することが重要です。特許の場合を例にとって、外国への出願について解説します。

外国出願が必要な理由

 現在のところ世界共通の知的財産権制度は存在しないため、日本で取得した特許権の効力が海外に及ぶことはありません。これは、特許等の「属地主義」と呼ばれる考え方に基づいています。

 進出先の国で特許を取得しなければ、現地企業をはじめとする他社に模倣されて競争優位を失う可能性があります(一方で、販売しようとする製品が現地企業の特許に抵触するようなことがあると、その国での訴訟に巻き込まれるリスクが生じます)。製品を製造・販売しようとする国では、できれば特許等の権利化を図り、少なくとも他社の権利について調査しておくべきでしょう。海外で特許を取得するためには、その国の法律や取り決めに従って出願書類を準備し手続する(ふつうは現地の弁理士等の代理人を通して行う)必要があります。

外国出願のルート

 日本から外国に特許出願を行う場合、3つのルートが考えられます。

外国を第一国とするルート

 日本における出願に基づき優先権を主張するプロセスを省いて、特許を取得したい国を第一国(最初に出願する国)として出願する方法です。例えば米国で特許を取得したければ、最もシンプルな方法は初めから米国に出願することです。これはただし、制度上はそういうこともできなくはないというだけで、日本からの出願に限れば実際にはほとんど聞いたことがありません。母国語でさえ面倒で厄介な特許の手続を、いきなり外国語で行うことのリスクが計り知れないからです。

パリルート

 すでに日本国内で特許出願を済ませており、出願日から1年を経過していない場合は、パリ条約による優先権を主張して出願を行う方法が一般にとられます。優先権主張を行うことで、その国でも日本での出願日が先行技術との対比のうえで基準となる審査上のメリットが得られます。複数の国に対して国ごとに出願することができますが、書類は出願先の国それぞれの言語に翻訳する必要があります。

PCTルート

 特許協力条約(PCT)に基づいて行う国際出願です。日本の特許庁に対し、日本語で1つの出願をすることで、PCT加盟国の全てに出願したものと見なされます(その際に、パリ条約による優先権を主張することもできます)。出願は一つの手続でできますが、特許権付与の最終的な判断については、各国の特許庁の審査に委ねられています。出願人は国際調査報告(先行技術に関するレポート)を受け取り、特許性の有無を確かめることができます。

外国出願は国内出願よりもかなり多額の費用がかかりますが、当事務所は、公的な支援制度の活用を含めて低コスト化にもご協力いたします。東京新宿にて知財サービス企業や外国事務所と連携しながら、外国での手続をサポート致します。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。