海外の複数の国へまとめて特許の出願をするための仕組みとして、国際特許出願(条約名の頭文字をとってPCT出願と呼ばれます。)という制度があります(各国別に出願する制度、方法については、ここではふれません)。出願人は大企業である場合が多数ですが、中小・ベンチャー企業からお問い合わせをいただくことも増えてきました。企業規模の大小にかかわらず、国境をまたいだ経済活動があたりまえになってきたことの反映と思われます。
お問い合わせいただくことの多い中身は、国際特許出願がどんなプロセスをたどるのかということと、期間と費用の見積です。国境をまたいだビジネス展開をねらうにしても、日本の特許を取るのに比べて費用の桁が一つ上がるので、事前にできるだけ情報を集めて慎重に判断することが求められます。中小・ベンチャー企業が国際特許出願をする場合に適用される公的な補助金の制度についても、知っておくことがたいせつです。
国際特許出願は、「国際特許」を取得するための制度で、国際特許1つが国際的に(複数の国に)通用する特許権であるように誤解されることがありますが、そんなに都合のいい特許制度は存在しません。特許は(ほかの知的財産権も同じですが)どの国でも、日本でいえば特許庁に当る行政府がその国限りで認めて付与する権利です(欧州のように複数国からなる地域を単位とする例外もあります)。たまに「国際特許取得済み」や「国際特許申請中」をうたい文句にした宣伝コピーを見かけることがありますが、それらは悪意のない勘違いか、そうでなければマユツバ物です。「国際特許出願」という制度は、本来は各国別にそれぞれ出願の手続が必要であるところ、世界中(正確にはすべての条約加盟国)まとめて出願できるようにした仕組みです。
日本国民ならば、日本特許庁に国際特許出願をすれば(日本語でOK)、すべての条約加盟国にひとまず出願手続したことになります。しかし、意中の国で特許を取りたければ、一定の期間内にその国を指定して別の手続をとらなければなりません(指定国の国内段階への移行手続といいます。このときその国が許容する言語への翻訳文も必要です。)。そして、特許が認められるかどうかはその国の特許庁での審査次第です。
日本からの国際特許出願は、日本国内の特許出願をベースにして1年以内に「優先権主張」をともなって行うのがふつうです。優先権主張が認められれば、外国での審査においても日本における出願日が新規性・進歩性判断の基準日になるからです。例えば2017年10月31日に日本特許庁に対して特許出願を行ったとすれば、同じ内容の国際特許出願を行う場合、2018年10月31日までならば優先権主張が可能です。
ここで注意すべきは、ベースにする日本国内の特許出願について出願後ただちに早期審査請求しておくことです。そうすれば、優先権期間の1年以内に査定を得られる(日本特許庁が特許を認めるか拒絶するかを判断する)可能性が高まります。日本特許庁の審査は、世界的にも信頼性が高いと考えられているので、日本で特許が認められるならば外国でも認められる可能性はある程度高い(ただし、米国の特許適格性のように各国の審査官が無理やり独自性を出してくることがありますが)といえます。逆に日本での出願が拒絶査定を受けたのであれば、国際特許出願を見送ってむだな出費を避けるという意思決定に迷いが少なくて済むと思われます。
国際特許出願には、多額の費用がかかります。国際出願の段階だけをとっても、いわゆる印紙代(日本特許庁又は国際事務局に対して支払う官費)だけで20万円を超えます。このときの代理人(日本の弁理士)費用は、ベースにした日本の特許出願を大きくいじらない限りはそう膨らみませんが、それでも印紙代と合わせれば30万円を超えます。
さらに先へ進んで特許を取りたい各国に対して移行手続を行い、各国で審査を受けるためには、翻訳費用、各国の代理人費用と印紙代が発生します。それらを合わせると、日本の特許を取るために要する費用に比べて桁が1つ上がるのはほぼ確実です。とくに中小・ベンチャー企業の場合、事業の国際展開を考えるといっても、国際特許出願に進むかどうかは慎重のうえにも慎重な判断が求められます。ベースにした日本国内の特許出願で早期審査請求することは、その判断の大きな助けになります。